贈与税の特例 相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は贈与税の特例制度です。
相続になったときに相続税がかからない人は生前にまとまった額を子や孫に非課税で贈与できます。


非課税枠は生涯で累計2,500万円まで、超える部分は一律20%になっています。
お得なように思えますが、もし贈与した人が亡くなったときには、過去に贈与した分を合わせて相続税が計算されるので、生前に贈与した時点の課税を先延ばしにしている感じになります。
また、一度相続時精算課税制度を使って申告をすると取り消しができないので、使い続けなければいけません。
一般的な暦年贈与といわれる方法の毎年110万円までの非課税枠は使えなくなります。
相続時精算課税制度は値上がりしそうな財産を相続するときには有利に働きます。
贈与時の金額で相続時の相続税を計算するので、経営者が自社の株を相続税対策で相続時精算課税制度を使って、自社の株価が低いときに贈与することで税金を計算する評価額を低く設定できます。
創業者として多額の退職金を会社が支払ったときなどは、一時的に会社の株価が低くなりますのでこのタイミングを利用することがあります。
ただし、事業承継など思いどうりに行かないこともありますので、特例制度の選択は慎重にする必要があります。
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【編集後記】
今日は午前中は事務所で仕事、午後からオフで久しぶりにランニングなど。
【昨日の1日1新】
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