確定申告における所得控除(14種類) / 「小規模企業共済等掛金控除」編

所得控除の前に、年間の所得税の計算方法を確認します。

前提として、フリーランスの事業所得がある人を対象にした説明です。

年間の所得税は以下の算式で求められます。
(収入-経費-青色控除)-所得控除×税率=年間の所得税

(収入-経費-青色控除)は事業所得といって、税率を掛ける前の所得になり、ここから所得控除を差し引いたものが課税所得となります。

所得控除は税率がかかる手前で控除されるものになります。

税金が払える能力や個人的な事情を考慮してある一定の金額を課税所得から控除されます。

 

確定申告における所得控除は全部で下記のように14種類あります。
大きく分けると、人に関連する所得控除が7種類、生活に関連する所得控除が7種類になります。

この所得控除は、個人の様々な事情や生活に関する支出を考慮していますので、他人から該当する控除を教えてもらうには少し難しいところもあります。

所得控除の漏れがないように注意しましょう。

今回は「小規模企業共済等掛金控除」について説明します。

↓人に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
1 基礎控除 38万円
2 扶養控除 38万円~58万円
3 配偶者控除 38万円
4 配偶者特別控除 1万円~38万円
5 障害者控除 27万円、40万円、75万円
6 寡婦(夫)控除 27万円、35万円
7 勤労学生控除 27万円

↓生活に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
8 医療費控除 医療費-10万円の額
9 生命保険料控除 上限12万円
10 地震保険料控除 上限5万円
11 社会保険料控除 支払った金額
12 小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
13 雑損控除 損失の額-所得×10%
14 寄附金控除 寄附金-2,000円

「小規模企業共済等掛金控除」のポイント

・掛金の支払い時と、将来の受取り時に税金があまりかからないように優遇されています。
(入口と出口で税制面の優遇がされていて節税メリットが大きいです)

・控除できる掛金の種類は3種類です。

種類 内容 参考
小規模企業共済(中小機構) 経営者の退職金制度 月額1,000円から7万円までの範囲で選択
個人型年金(iDeco) 私的年金 最高月額68,000円(国民年金基金と合わせて)
心身障害者扶養共済制度 障害者の保護者が、死亡又は重度の障害となった場合に、障害者に年金を支給 掛金等は地方公共団体に個別確認

・証明書類として掛金証明書の原本が必要です。

「小規模企業共済等掛金控除」の概要

Why(なぜ?)

経営者が退職や廃業するときには労働保険など社会保障制度がないのでその不足分を補うためや、個人の資産形成を後押しするために個人型年金(iDeco)など、将来の備えについては税制面からは支払った掛金についての軽減措置が取られています。

What(何を?)

税率がかけられる前の課税される所得金額から小規模企業共済等掛金控除の金額を差し引きます。
(支払った掛金がすべて控除されます)

When(いつ?)

確定申告する時期(2月16日から3月15日)
対象期間は、確定申告する時期の前年分(1月1日から12月31日)
→1月1日から12月31日に支払った掛金が対象になります。

前納した場合は各年度分を計算しますが、前納期間が1年の場合はその全額を控除できます。

Who(誰が?)

納税者本人(掛金を負担した)の所得から控除します。

Where(どこで?)

管轄の税務署に申告します。

税務署は住所により管轄がありますので、国税庁のホームページから調べてみましょう。
国税庁のホームページ
(確定申告書を管轄の税務署へ提出します)

How(どうやって?)

・添付書類台紙に「掛金証明書」原本を添付
・確定申告書の第二表記入(掛金の種類別に実際に支払った支払保険料を記入)
・確定申告書の第一表記入(第二表に記入した掛金の合計額を記入)

「掛金証明書」を確認しながら掛金の種類別に支払額を集計して確定申告書の第二表記入します。

続いて、実際に支払った金額の合計額について、確定申告書の第一表の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に控除額を記入します。

注意:上限はありませんので支払額のすべてが控除対象です。

How much(いくらで?)

記入するのみ、費用はかかりません。
自分で確定申告する場合は、特に手数料など必要ありません。