確定申告における所得控除(14種類) / 「障害者控除」編

所得控除の前に、年間の所得税の計算方法を確認します。

前提として、フリーランスの事業所得がある人を対象にした説明です。

年間の所得税は以下の算式で求められます。
(収入-経費-青色控除)-所得控除×税率=年間の所得税

(収入-経費-青色控除)は事業所得といって、税率を掛ける前の所得になり、ここから所得控除を差し引いたものが課税所得となります。

所得控除は税率がかかる手前で控除されるものになります。

税金が払える能力や個人的な事情を考慮してある一定の金額を課税所得から控除されます。

 

確定申告における所得控除は全部で下記のように14種類あります。
大きく分けると、人に関連する所得控除が7種類、生活に関連する所得控除が7種類になります。

この所得控除は、個人の様々な事情や生活に関する支出を考慮していますので、他人から該当する控除を教えてもらうには少し難しいところもあります。

所得控除の漏れがないように注意しましょう。

今回は「障害者控除」について説明します。

↓人に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
1 基礎控除 38万円
2 扶養控除 38万円~58万円
3 配偶者控除 38万円
4 配偶者特別控除 1万円~38万円
5 障害者控除 27万円、40万円、75万円
6 寡婦(夫)控除 27万円、35万円
7 勤労学生控除 27万円

↓生活に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
8 医療費控除 医療費-10万円の額
9 生命保険料控除 上限12万円
10 地震保険料控除 上限5万円
11 社会保険料控除 支払った金額
12  小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
13 雑損控除 損失の額-所得×10%
14 寄附金控除 寄附金-2,000円

「障害者控除」のポイント

納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族が対象になります。

16歳未満の扶養控除が適用されない扶養親族であっても障害者控除は適用されます。

扶養控除(16歳以上)、配偶者控除が併用可能。(ただし、生計を一にして同じ財布から生活費が出ていること)

障害の程度によって控除額は違います。
介護保険の要介護認定を受けただけでは控除対象にはなれません。

「障害者控除」の概要

Why(なぜ?)

特別な事情により生活するうえで追加的に経費などを考慮して、税の負担軽減措置が取られています。

What(何を?)

税率がかけられる前の課税される所得金額から障害者控除額27万円~75万円を差し引きます。

税法上の障害者の区分は三つに分かれます。(「一般の障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」)
「一般の障害者」または「特別障害者」の範囲に含まれるか確認し、「特別障害者」の場合は「同居特別障害者」にあてはまるか確認します。

「同居特別障害者」の条件としては、特別障害者に当てはまることと、生計を一にする配偶者か扶養親族で、納税者本人またはその配偶者(又は生計を一にする親族いずれか)と常に同居していることが条件です。

控除対象となる人の範囲は以下の通りです。(所法2、79、所令10、所基通2-39)

(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
この人は、特別障害者になります。
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
この人は、特別障害者となります。

各市区町村が発行する「障害者控除対象者認定書」(認定されると発行してもらえます)があれば控除の対象となります。
65歳以上のねたきりの家族がいる方は市区町村で相談してみましょう。

障害者7級の場合は、税法上の障害者控除の対象とされていません。
控除対象になるには「身体障害者手帳」に身体の障害がある人として記載されていることが条件となっているからです。

When(いつ?)

確定申告する時期(2月16日から3月15日)
現況については、その年の12月31日で判定するので身体障害者手帳等の交付を申請中であれば交付を受けるための診断書などがあれば控除を受けるための証明とすることができます。

Who(誰が?)

納税者本、扶養親族、配偶者が控除の対象になり、納税者本人の所得から控除します。

Where(どこで?)

管轄の税務署に申告します。

税務署は住所により管轄がありますので、国税庁のホームページから調べてみましょう。
国税庁のホームページ
(確定申告書を管轄の税務署へ提出します)

How(どうやって?)

税務署に申告する所得税の確定申告書の第二表に「障害者控除」欄があるので、「氏名」を記入します。確定申告書の第一表の「勤労学生、障害者控除」の欄に控除額(下記参照)を記入します。

障害者控除額

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

How much(いくらで?)

記入するのみ、費用はかかりません。
自分で確定申告する場合は、特に手数料など必要ありません。

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【編集後記】
所得税の他には、財産の相続を受けた場合や、地方公共団体の条例によって支給される給付金、特別障害者に対する贈与などの税制上の配慮があります。
所得控除は、他人目線からは気づきにくいので、自分自身や家族がどんな控除の対象になっているのか注意する必要があります。
控除の制度はできるだけ漏れがないように受けたいので、不安な場合は税務署や税理士などにも相談してみましょう。

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