前期はなかった消費税の中間納付

消費税の中間納付について書類が税務署から届いたときに、前期は無かったのに今期はなぜ中間納付が必要なのか思うことがありますが、基準はあります。

前期の年間に納付した消費税額が約60万円を超える場合には、今期に消費税の中間納付が必要になります。
中間納付の回数は前期の年間に納付した消費税額によって回数が違います。
最高は11回、決算の1回と合わせると毎月納付の場合もあります。
納付する金額は、前期の年間に納付した消費税額の半分になります。(中間納付が1回の場合)
仮計算方式と言って、半期6カ月を1事業年度とみなして仮決算を行い、消費税を計算する方法もあります。
前期と比べて業績など状況が大きく変わっている場合は、資金繰りなども考慮して納付する消費税額を抑えられる可能性もあります。
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【編集後記】
今日は午前中は問い合わせ対応、午後からは税理士会の研修を受けて夜は懇親会でした。
年明けに租税教室の講師をするので、その事前研修でした。
【昨日の1日1新】
春日部市 石窯パン工房ぴーぷる
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