確定申告の納税手続き(納付期限まで納付が難しい場合)

平成30年分確定申告について、税金の納付期限は所得税及び復興特別所得税は2019年3月15日となっています。
税金の納付方法は、①インターネットバンキング、②振替納税、③クレジットカード納付、④現金納付があります。

3月15日ギリギリに申告して、税額が多額になって納付期限である3月15日までに納付が難しい場合は、3月15日より遅く納付できる場合もあります。

その他、どうしても納付できない事情がある場合は、早めに税務署の徴収担当に相談しましょう。

※さいたま新都心駅

振替納税

個人の所得税と消費税について、前もって納付期限(3月15日)までに所轄の税務署か金融機関に口座振替依頼書を提出しておくと、口座引き落としが4月20日前後になるので、納税資金が申告期限時に準備が出来なかった場合など、3月15日までに口座振替依頼書を提出しておきましょう。
3月15日が過ぎた後に、払えなかったので口座振替依頼書を提出しても間に合いません。

また、口座引き落としが4月20日前後には、口座に引き落とされる税金分の資金は準備して残高は注意しておきましょう。
残高不足で、引き落としができなかった場合は、3月15日の翌日から実際に納付できた日までの延滞税が発生します。

クレジットカード納付

金融機関や税務署の窓口で直接クレジットカードで納付はできませんが、クレジットカードで決済すると、クレジットカード会社からのタイミングで納付を遅らせることができます。
ただし、こちらは決済手数料が発生します。

決済手数料は納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額となります。
決済手数料については、「国税クレジットカードお支払サイト」において、シミュレーション計算が可能。

クレジットカードのポイントが溜まるメリットがありますが、決裁手数料もかかります。

その他 延納の届出

確定申告で税金を一部延納することもできます。

確定申告により納付する税金の半分以上を2019年3月15日までに納付しておき、残りを同年5月31日まで延納することもできます。(金額によって利子税が発生します)
振替納税の場合は、振替日に半分以上を納付して残りを同年5月31日まで延納。

 

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【編集後記】
今日から確定申告がスタートしましたが、通常の月次業務もあるので、それらの仕事が溜まらないように前倒しで業務を進めました。
また、保険会社から話題になっていた全損型法人保険について、2月28日まで販売していると連絡がありました。(保険会社にとって最後まで営業するのはそれだけ美味しかったのでしょうか)

【昨日の1日1新】
ラップドクレープ  Korot
埼玉県県民健康福祉村公園
アプリ Peatixを使ってイベント参加

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