年末調整して確定申告もしたら税金が戻ってくる?(会社員の場合)

副業もしていない会社員の方で、年末調整は済んでいるが追加で確定申告をしたら税金が戻ってくるのでしょうかという質問を多く受けました。
(先日、所属する税理士団体の確定申告相談会に参加してきました)
ほぼ事前予告も無く、1日限定でもあり、相談者は通りすがりの方が多かったですが、上記のような疑問をもっている方が多かったのでしょうか、素朴な疑問も多く聞こえてきました。

年末調整時に、例えば生命保険料の資料を出し忘れたなど不備があった場合は、確定申告で不備があった部分を補えば問題はありませんが、もし年末調整時と状況が変わらないのであれば、確定申告したところで既に税金は年末調整で完結し、追加の税金も還付の税金も発生しません。

※渋谷マークシティ確定申告無料相談会場にて

そもそもの個人の所得税のしくみ

個人の所得は、性質によって以下のとおり10種類に分けて、それぞれの計算方法によって税金が計算されます。

① 利子所得、② 配当所得、③ 不動産所得、④ 事業所得、⑤ 給与所得、⑥ 退職所得、⑦ 山林所得、⑧ 譲渡所得、⑨ 一時所得、⑩ 雑所得

そして、これらすべての所得は、1月1日から12月31日までの1年間で区切られ、以下のような所得控除を差し引いて所得税額が算出されます。

① 雑損控除、② 医療費控除、③ 社会保険料控除、④ 小規模企業共済等掛金控除、⑤ 生命保険料控、⑥ 地震保険料控除、⑦ 寄附金控除、⑧ 障害者控除、⑨ 寡婦控除・寡夫控除(27万円、特別寡婦は35万円)、⑩ 勤労学生控除(27万円)、⑪ 配偶者控除、⑫ 配偶者特別控除、⑬ 扶養控除、⑭ 基礎控除(38万円)

所得税の税率は「超過累進税率」といって、段階的に所得が多くなるにつれ税率が高くなっていきます。(ある基準を上回ると全ての所得が高い税率になるのではなく、基準を上回った部分が高い税率がかかるしくみです)

会社が行ってくれる年末調整

年末調整とは、上記10種類の所得のうち、⑤給与所得について、会社が1月1日から12月31日まで支払った給与や賞与の源泉所得税について、12月の最終支払い時に年度全体の再計算を行って、その年度に支払う所得税額を確定させることになります。(原則)

所得控除については、③ 社会保険料控除、④ 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等)、⑤ 生命保険料控、⑥ 地震保険料控除、⑧ 障害者控除、⑨ 寡婦控除・寡夫控除(27万円、特別寡婦は35万円)、⑩ 勤労学生控除(27万円)、⑪ 配偶者控除、⑫ 配偶者特別控除、⑬ 扶養控除、⑭ 基礎控除(38万円)が控除されます。

よって、年末調整では、① 雑損控除(災害に遭った方)、② 医療費控除(年間10万円超え)、⑦ 寄附金控除(寄付やワンストップ税制を選択しなかったふるさと納税)が控除できないので、これらの控除は確定申告で行うことになります。

確定申告は会社が行ってくれないので、自分で申告書を作成して税務署に提出する必要があります。

その他、年末調整後に結婚した場合や(扶養控除)、住宅ローンで家を建てた人(初年度のみ)、
中途退職した人で年内に再就職していない場合などは確定申告が必要です。

また、給与の年間収入が2,000万円を超える人、給与以外の副業で20万円以上の所得がある人、2カ所以上から給与を受けている人も確定申告が必要です。

払っている税金を意識してみる

国民の多くが給与所得者で、一カ所のみからの収入を得ている人が大多数です。
年末調整では各種の所得控除も加味して、税額は還付となる場合が多いので12月の給与手取り額は少し多くなったりしています。

給与明細をみると得した気分になれますが、戻ってくる税金とは逆に、毎月とられている(源泉徴収)税金についても意識してみましょう。

税金は基本的に、収入からその収入にかかった経費を差し引いた額に税率を掛けて、税金を算出します。
給与所得にも同じ考え方で税金が算出され源泉徴収されています。
会社員であれば、収入に係る経費と言えばスーツなど思い浮かびますが、「給与所得控除」と言って、概算で会社員用の経費を国が定めてあります。

スーツ代、クリーニング代など会社員でも色々経費のようなものが発生していますが、下記の給与所得控除額内に収まっているか収まっていないか人それぞれですが、自身の毎月支払う税金がどのように算出されるのかを見直しておきましょう。

所得税の他にも、消費税や法人税など様々な税金がありますが、それぞれ全体的に国政がどのように運営しているのかも広い視野で見ることが必要です。
どうしても、毎月会社が計算してくれて、天引きされているとそれが当たり前と考えがちになります。
(要件は厳しいですが特定支出控除といって会社員でも多額の経費がある場合に、下記とは別に税金を計算する方法もあります)

◆給与所得控除額(H30年分)

収入金額 給与所得控除額(会社員の経費)
1,625,000円まで 650,000円
1,625,001円~1,800,000円まで 年収×40%
1,800,001円~3,600,000円まで 年収×30%+180,000円
3,600,001円~6,600,000円まで 年収×20%+540,000円
6,600,001円~10,000,000円まで 年収×10%+1,200,000円
10,000,001円以上 2,200,000円

 

_____________________

【編集後記】
今日は、事務所で滞っていた資料チェックと、お客様の融資関連資料作成。
夜は、知り合いの税理士にお誘い頂いて会食へ、出版社の方も参加されて、編集の裏話や出版社の絵業方法など勉強になるお話が聞けました。
また、私と同じように独立開業予定の税理士の方のお話も聞けて良い刺激になりました。

【昨日の1日1新】
渋谷原宿キャットストリート LaFeeDelice
新宿御苑 入園
_____________________