【法人税】家族に給料を支払うこと

法人化のメリットとして、家族に給与が支払えて、経費にできる点があります。
個人でも一部支払うこともは可能ですが、法人に比べて限定的です。
ただし、無制限に給与を支払えたりはできません。
税法のルールがあり、実態が伴っているかがポイントです。

税法のルールに注意

家族に給与を支払う場合、雇用形態によって役員であれば役員報酬、社員であれば給与を支払います。
社員であれば、時間に縛られる雇用契約、役員であれば委任契約を結びます。

社員の場合は、時給などから、月間の勤務日数など考慮してあまりにも相場から見て高額過ぎると経費として認められないことがあります。

役員の場合は、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」という3つのルールがあり、このルールに当てはまらない役員報酬は経費にできません。
定期同額給与は基本的に毎月同額の役員報酬とするルールで、超えたりするとその分は経費にできません。
事前確定届出給与は、いつ、いくら支払うのか事前に税務署へ届けた上で支払う役員報酬(ボーナス)です。
業績連動給与は、利益の額に応じて役員報酬額が決まります。

社会保険の加入が必要

法人であれば、社会保険の加入義務があります。
家族に給与を支払って、会社としての経費は増えて税金がその分少なくなりますが、社会保険の負担は増します。
ただし、役員には常勤と非常勤があり、非常勤については実態に応じて社会保険に加入する義務はありません。
実態として非常勤扱いの役員であれば社会保険の負担はなくなります。

実態が伴うように

社員の場合は、時間に縛られる雇用契約ですので、タイムカードなどで勤務の実態を証明できるようにしておきましょう。

役員の場合、特に非常勤役員の判断については、会社にどのような関与をしているのか証明できるようにしておきましょう。
また非常勤役員へ高額な報酬を支払うと説明ができなくなることもあります。
上記の税法ルールは非常勤でもあてはまります。
実態が伴うようにして、高額過ぎないように注意が必要です。

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【編集後記】
今日は決算準備と、午後からはお客様と新宿で打ち合わせでした。

【昨日の11新】
恵比寿・エコー劇場

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