【確定申告】申告期限が過ぎても申告は必要

個人の確定申告は毎年3月15日が申告期限です。

たまに誤解されているのが、申告期限が過ぎってしまったので申告しないまま放置していたという相談を受けます過年度も含め、申告していなっかた場合は、期限後でも申告する必要があります。

税金関係では、税金を納めていなかった場合に、そもそも納税する気持ちがあったのか無かったのかが重要視されるので、無申告の場合はペナルティや税制上の優遇措置が使えないなど厳しい取り扱いがされます。

売上をごまかすこともしてはいけませんが、ごまかすより無申告の方が厳しい取り扱いになっています。
今後、税務調査を受ける可能性も高くなります。

創業時などから申告しなかった場合、税務署からは状況が把握されず、問い合わせなどしばらくないことがありますが、税務署側では、確定申告の他には、支払調書、資料せん、反面調査、税務署への通報など様々な情報を集めていますので、いずれ無申告はわかってしまします。

売上が増えてきたところで税務署からと問い合わせを受けて、無申告だったと判明するパターンも多いです。
せっかく事業が軌道に乗ってきたところで、過年度の税金やペナルティを支払うことで資金繰りに困ってしまうこともあります。
さらに、信用も無くなるので融資が難しくなる可能性もあります。

無申告はペナルティがあります。

申告期限までに申告しないと、「無申告加算税」と「延滞税」が課されます。

「無申告加算税」は申告期限から遅れると課されます。
罰金的な税金になります。
ただし、税務署から連絡を受ける前に自主的に申告すると軽減されます。
(1ヶ月以内に自主的に申告した場合などは課されないこともあります)

納付すべき所得税につき原則は15%(所得税が50万円までの場合)

原則 自主的に申告した場合
50万円までの所得税につき 15% 5%
50万円を超える所得税 20% 5%

 

「延滞税」も申告期限から遅れると課されます。

本来納付すべき出会った所得税に対して、利息のようなものになります。
なお千円未満の場合は課されません。
状況によって年利は変わりますが、一般的な年利は以下の通りです。

年利
納付期限翌日から2ヶ月経過するまで 年2.6%
納付期限翌日から2ヶ月経過した日以後 年8.9%

年利はそれぞれ2018年1月1日から2019年12月31日までの期間についての場合です。

税制上の優遇措置が使えない

ペナルティを支払う以外には、青色申告のメリットが制限されてしまいます。

一番のデメリットは、青色申告特別控除の65万円特典が適用されず、控除額は10万円になります。

1年間でどれくらい損するか簡単に計算してみると、所得税の税率を20%として、65万円−10万円=55万円×20%で約11万円損することになります。

また当年が赤字で、前年が黒字の場合は当年の赤字を繰り戻すことで、前年分の所得税を還付することも可能ですが、期限後申告だと適用できません。

連続して期限内に申告していないと、場合によっては青色申告が取り消される可能性もあります。
再度青色申告の承認を申請するなどしても、最短で3事業年度が白色申告となってしまいます。

青色申告の特典
青色申告は、必要な手続きと要件を満たすと税制上の特典や優遇措置などの特例を受けることができます。 フリーランスが新規か新規開業した場合、業務を開始した日から2カ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出ておく必要があります。(承認...

事情があって間に合わない場合は、「所得税の申告等の期限延長申請手続」で2ヶ月間申告期限を伸ばすことも可能です。
ただし、提出できなかった正当な理由を説明する必要があります。

計算が間に合わない場合などは、納税の意思を示すためにも、だいたい出来上がっているところで期限内申告をしておくことで65万円控除を受けられるようにしておくことも出来ます。

税金関係は放置しておくと、後々対応が大変になってきます。
間に合わない場合や事情があれば税務署に相談してみましょう。
また、税務署から問い合わせが来た時も放置しないようにしましょう。

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【編集後記】
この時期(6月上旬)税務署からの問い合わせなど多いのか、新規のお客様から税務署対応の問い合わせが続いています。
【昨日の1日1新】
浦和年金事務所
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