消耗品の在庫管理(税務上)

税務上は、毎期一定量を取得して経常的に消費ずるものに限り、取得した年度の経費にすることが認められています。

ただし、自社にとって重要な消耗品は、必要に応じて数量管理をしっかりしておきましょう。

消耗品は原則、消費した事業年度の経費になりますが、まとめて買い置きしている場合は、未使用分を期末に棚卸して経費から除かなければいけません。

ただし、毎期同じものを同じように購入して使っている物は、棚卸しても決算に与える影響が少なく、管理コストの方が掛かってしまいます。

そこで、税法上は毎期一定量取得する棚卸資産(①事務用消耗品②作業用消耗品③包装材料④広告宣伝用印刷物⑤見本品など)は、取得した事業年度の経費として認められています。

しかし、金額が多額である場合や、期末在庫額が前年と比べて極端に増減した場合は、税額への影響も考慮して、原則どおり在庫を棚卸して経費の額から除きましょう。(不正防止の観点からも在庫数量の増減には意識しておきましょう)

消費税の税率アップの前に、使うものは購入しておこうと考える方もいますが、あまりにも多額になると注意が必要です。
また、家賃が高いオフィスなど借りていると、ものを置いておくコストも考えなければいけません。

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【編集後記】
今日は午前中はお客様のところで決算業務支援、午後はZOOMでソフト会社と打合せでした。
昼食中に携帯に営業の電話があり、聞いてみると節税商品の売り込みでした。
ドローンを使った節税ができると言うのですが、時間もなく断りました。
話のネタとしては良かったかもしれませんが、次から次へ節税商品をよく考えるなと思いました。

【昨日の1日1新】
お客様が自社開発した会計補助システム

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