年末調整や確定申告が誤っていた場合

今年度の確定申告のご相談を受けていて、色々ヒアリングして昨年度の処理内容についても確認しているとたまに誤りに気づくことがあります。

意図していなかったとしても、誤りであれば正しくしておく必要があります。

誤った年末調整をしていた場合

誤った年末調整をした場合は、確定申告(3/15まで)で直しましょう。
(1/31までの期間であれば社内で訂正して再提出)
年末調整を終えて会社から発行される源泉徴収票については、住所などが間違っている場合は訂正してもらうことは可能ですが、所得の見積額と実際の所得が違っていたり、年末調整の書類を提出した後、12月末までのあいだに子供が生まれて扶養親族が増えたりすると確定申告で正しいくやり直す必要があります。

この時、会社では税務署側に給与の年間額(年末調整の内容)などを法定調書といって提出してしまっているので、さかのぼって源泉徴収票を訂正することは難しいでしょう。

確定申告の内容が誤っていた場合(追加の税金が発生)

確定申告の内容が誤っていた場合は速やかに訂正申告をしましょう。
2019年の場合は、確定申告期間は2月18日から3月15日まででになりますので、その間は最後に提出した確定申告書が確定版(正式なもの)として取り扱われます。

確定申告期間が過ぎた場合でも速やかに正しい申告をしましょう。(修正申告)

自主的に申告内容を修正するのではなく、税務署からの指摘を受け、税務調査などの後に税金を追加で払う場合は、過少申告加算税などのペナルティが課されるので、誤りに気付いたのに税務署に指摘されるまで放置することがないようにしましょう。

確定申告の内容が誤っていた場合(税金を払い過ぎていた場合)

年末調整後に扶養家族が増えたなど控除額が増加して税金を多く納めている状態のときも正申告を行います。(更生の請求)

更正の請求は、5年以内で過去の確定申告についてもさかのぼって更正の請求を行うことが可能です。

ただし、一旦支払っている税金を払い戻すので、税務署側でも慎重に判断されます。
証明できる資料などきちんと揃えて更正の請求を行いましょう。

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【編集後記】
今日は午前中は仕事で外出、戻ってから税務署からの問い合わせ対応など。

【昨日の1日1新】
菓房はら山のどら焼き

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