同族会社にかかる税制上の制限

同族会社の課税(留保金課税)について、たまにお客様との話題に上ることがありますが、資本金1億円以下の場合は適用されません。(平成19年より資本金が1億円以下の場合は留保金課税が適用されなくなりました)
ただし、廃止されてはいないので少し気に留めておいた方がよさそうです。


同族会社とは

同族会社とは、株主の上位3グループの持株が、その会社の株式の50%を超えて所有する会社を指します。
また、課税(留保金課税)の対象となる「特定同族会社」とは、株主の上位1グループの持株割合が、50%超である会社を指します。

法人税などは、恣意性、好き勝手にされるのを嫌う傾向があります。
株主が複数いれば、会社に対する監視の目も多く、好き勝手の会社を動かすことができませんが、株主がオーナー社長ひとりだと好き勝手にできるので、税制上は制限を設けています。

留保金課税

会社が得た利益のうち、税金や配当を支払った後に残る会社の利益で、会社に蓄えられた金額のことを留保金と言います。
本来会社は、出資者から資金を募って、そのお金でビジネスを行い、生み出した利益については配当を払うことになり、配当には国から税金が取られますが、内部に留保したままでは税金も発生しなので、ある一定の限度額以上は課税されるようになっています。

同族会社にかかる税制上の制限

①留保金課税
法人税の他に、以下の分が上乗せされます。
・年3,000万円以下は10%、年3,000万円超1億円以下は15%、年1億円超は20%

②みなし役員
同族会社であれば、以下に該当する場合、役員に選ばれていない場合でも、税法上は「みなし役員」とされ、支払った賞与など全額経費と認められない場合もありえます。
・使用人の6親等内、3親等内の婚姻族の所有割合が10%超
・使用人の配偶者の所有割合が50%
・同族グループが株主の第1~3位までの合計が50%超

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【編集後記】
今日は、お客様のところへ決算報告で外出でした。

【昨日の1日1新】
京都仙太郎の渋栗まんぢう
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