年末調整で調整できない控除

年末調整では調整できない控除について「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」の3つの控除があります。

所得税の計算で控除される種類が全部で14種類ありますが、その中で上記の3種類が年末調整で控除されません。
よって、給与所得の会社員の方などは、年末調整で控除できないものがあれば確定申告をする必要があります。
年末調整で控除できるものは、年末調整で済ませるので、その証明として源泉徴収票を入手して確定申告で使用します。
「医療費控除」は支払った医療費から10万円を差し引いた額が、医療費控除額として所得税の計算をする時に所得から控除できます。
また、医療費控除と併用はできませんが、セルフメディケーション税制という制度も利用できます。

セルフメディケーション税制はマイナーで面倒なのか
薬局などで買った特定の市薬品(特定一般用医薬品等)を購入したときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。 医療費控除に届かないが(10万円)、市薬品の金額が1万2千円を超えると、その超えた額が所得控除され...

「寄附金控除」は国や公共団体などに寄附した場合に、寄附金から2千円差し引いた額が控除額となります。
ワンストップ税制を利用していない場合のふるさと納税も寄付金控除を使って控除します。
_____________________
【編集後記】
今日はお客様のところへ訪問打ち合わせ。
その他年末調整の準備など。
【昨日の1日1新】
幸楽苑ラーメン
_____________________